お知らせ
不動産売買に関係する測量
みなさまは、所有されている不動産の権利証をお持ちであり、それと同じ内容の登記簿が法務局に備え付けられています。 権利証には名義と土地の広さも記載されておりますから、面積なんて決まっていると思われるかもしれません。ところが、土地によっては、権利証に記載された土地の広さと実際の広さが異なる土地も少なくありません。 そこで、土地を売買する際には、測量を実施し、正確な面積を算出することを契約条件に求められることが近年は増えつつあります。
また、建物も新築した当初から増改築工事が行われている場合、床面積に関する変更を登記することを求められる場合があります。
新興住宅地のように、造成工事を行い、整った区画を形成している土地であれば実測面積と権利証に記載された広さ(公簿面積)の差異は少ないです。 しかし、既成街区の土地では、測量すると公簿面積と大きくことなる土地もあります。これは、登記制度の歴史的沿革を辿っていくと、登記簿に記載されている面積が明治時代の地租改正事業により作成された土地台帳の面積を引き継いでいることが原因ともいえます。 新築した当時から増改築工事を行い床面積が増加又は減少している場合、現存している建物の床面積と登記簿上の床面積が異なります。このような建物を売却する場合は、建物表題変更登記を申請し、現存している建物内容と登記内容を一致させます。そうすることで、不動産の物理的現況が登記に反映され安全な取引が行えることになります。
買主さんが住宅ローンを利用して物件を購入される場合、抵当権を設定する金融機関から建物表題登記をすることを要求されることも珍しくありません。ただし、物件によっては、増改築工事を行っていても建物表題登記を行わず取引されることもあります。
新興住宅地のように、造成工事を行い、整った区画を形成している土地であれば実測面積と権利証に記載された広さ(公簿面積)の差異は少ないです。 しかし、既成街区の土地では、測量すると公簿面積と大きくことなる土地もあります。これは、登記制度の歴史的沿革を辿っていくと、登記簿に記載されている面積が明治時代の地租改正事業により作成された土地台帳の面積を引き継いでいることが原因ともいえます。 新築した当時から増改築工事を行い床面積が増加又は減少している場合、現存している建物の床面積と登記簿上の床面積が異なります。このような建物を売却する場合は、建物表題変更登記を申請し、現存している建物内容と登記内容を一致させます。そうすることで、不動産の物理的現況が登記に反映され安全な取引が行えることになります。
買主さんが住宅ローンを利用して物件を購入される場合、抵当権を設定する金融機関から建物表題登記をすることを要求されることも珍しくありません。ただし、物件によっては、増改築工事を行っていても建物表題登記を行わず取引されることもあります。
建物新築に関係する測量
不動産を相続した場合
相続した土地を兄弟間等で分割する場合は、分筆登記という登記手続きが必要となります。 分筆登記を行う前提として、対象土地の境界確定が完了していることが必要となります。境界確定を行うには、対象土地を測量し、隣接する土地の所有者や道路管理者(市役所等)と立会し、境界確定書類を締結します。